新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間の見直しについて
(令和4年9月13日時点)

保護者の皆様におかれましては、丹波篠山市の教育活動にご理解とご支援をいただき、厚くお礼を申しあげます。家庭での手洗いや検温等感染拡大防止に取り組んでいただいておりますこと感謝いたします。
このたび国の新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準について、療養期間等の見直しがなされ、療養期間が短縮されることとなったことについては9月9日付でお知らせさせていただいたとおりです。その後、厚生労働省子ども家庭局保育課より、新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等について再度連絡がありました。ついては本市において下記の通り対応することと訂正させていただきます。
保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

1 療養期間等について
  〇無症状患者(無症状病原体保有者)
  【訂正前・9月8日時点】
  ・無症状患者の子どもの取り扱いについて、5日目に検査キットを用いた検査を行い、陰性を確認した場合には5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。

  【訂正後・9月13日時点】
  ・無症状患者の子どもの取り扱いについて、乳幼児については抗原定性検査キットを用いることは想定していないため、この意味において乳幼児は引き続き7 日間の待機とする。

  〇濃厚接触者
  【訂正前・9月8日時点】
  ・自宅待機期間の2日目及び3日目に抗原定性検査キットを用いて検査を行い、陰性を確認した場合は、3日目から自宅待機を解除可能とする。
  
【訂正後・9月13日時点】
  ・濃厚接触者の取り扱いについて、乳幼児については抗原定性検査キットを用いることは想定していないため、この意味において乳幼児は5日間の待機とする。

2 その他
(1)本見直しについては、令和4年9月13日より適用する。

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